あなたはご存知ですか? 土地や騒音の問題

Q1:隣の家と土地との境界線を確定したい

前から所有していた土地に住宅の新築を計画中ですが、お隣さんとの協会を示す石杭などが見あたりません。将来のお隣とのトラブルがないように、敷地の境界線を確定した上で新築したいと考えています。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?

A1:プロからのアドバイス

(1)基本的な手順

1.図面ではどうなっているかの調査
管轄する法務局で公図や地籍測量図を調べます。道路に面している土地なら、道路を管理している役所で道路管理図などを調べます。

旭川地方法務局
〒078-8502 旭川市宮前通東4155番31
http://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/

2.お隣さんとの立会いによる現地の確認
通常は土地売買の際には境界標は入っていたはずです。埋まっている場合も多いので、隣接者と一緒に図面をもとに掘って探してみてください。四角い土地なら、2ヵ所の境界標を見つければ建築工事に支障はないと思います。

(2)土地家屋調査士への依頼

どうしても境界標が探せない場合は、土地家屋調査士(事務所)へ依頼するのが確実です。
皆さんがよく見かける測量会社と土地家屋調査士事務所の違いは、測量会社は官庁などの大規模な測量を得意としているのに対して、土地家屋調査士事務所は個人の宅地などの測量及び法務局への登録手続きを専門としています。依頼費用の目安は、330㎡(100坪)程度の土地でトラブルがない場合は、15万円~20万円程度です。

旭川土地家屋調査士会のホームページ
http://www.a-cho.or.jp/

(3)隣接者とのトラブルが発生している場合

裁判によるまでもなく境界紛争を早期に解決する方法として、法務局による「筆界特定制度」というものがあります。
この制度は、法務局の筆界特定登記官が土地所有権の登記名義人の申請により、外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士等)の意見を踏まえて、土地境界の現地における位置を特定する制度です。

1.制度活用のメリット
イ.裁判によるまでもなく、境界紛争を早期に解決することができます。
ロ.当事者による資料収集等の負担が軽減されます。

2.制度の問合せ先
最寄りの地方法務局にお尋ねください。

旭川地方法務局
〒078-8502 旭川市宮前通東4155番31
http://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/

Q2:近所の工事の騒音や振動が気になります

近所で行っている工事の騒音が気になるのですが、工事をするときには、何か規制があるのですか?

A1:プロからのアドバイス

(1)騒音規制法や振動規制法という法律があります

杭打機やバックホウを使用する作業を特定建設作業といい、上記2の法律で規制されています。この特定建設作業では、以下のような規制が設けられています。

騒音規制法で規制される作業
作業分類 備考
くい打機を使用する作業
くい抜機を使用する作業
くい打くい抜機を使用する作業
もんけんを除く
圧入式くい打くい抜機を除く
くい打機をアースオーガと併用する作業を除く
びょう打機を使用する作業
さく岩機を使用する作業 1日50m以上作業地点が連続的に移動する作業を除く
空気圧縮機を使用する作業 電動のものまたは定格出力15kW未満のものを除く
さく岩機の動力として使用するものを除く
コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 コンクリートプラントは、1回当たりの処理量が0.45立方メートル未満のものを除く。モルタル製造用コンクリートプラントは適用除外
アスファルトプラントは、1回の処理量が200kg未満のものを除く
バックホウを使用する作業 原動機の定格出力が80kW未満のものを除く
一定を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く
トラクターショベルを使用する作業 原動機の定格出力が70kW未満のものを除く
一定を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く
ブルドーザーを使用する作業 原動機の定格出力が40kW未満のものを除く
一定を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く
振動規制法で規制される作業
作業分類 備考
くい打機を使用する作業
くい抜機を使用する作業
くい打くい抜機を使用する作業
もんけん・圧入式くい打機を除く
油圧式くい抜機を除く
圧入式くい打くい抜機を除く
鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
舗装版破砕機を使用する作業 1日50m以上作業地点が連続的に移動する作業を除く
ブレーカーを使用する作業 手持ち式のものは除く
1日50m以上作業地点が連続的に移動する作業を除く
特性建設作業により発生する騒音・振動の規制基準
規制種別 区域の区分 規制基準
騒音規制法 振動規制法
基準値 1号・2号 85デシベル 75デシベル
作業時間 1号 午後7時~午前7時の時間内でないこと
2号 午後10時~午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間 1号 10時間/日を超えないこと
2号 14時間/日を超えないこと
作業日数 1号・2号 連続6日を越えないこと
作業日 1号・2号 日曜日その他休日ではないこと
基準値は、作業敷地の境界線での値
区域の区分
区域 地域
1号区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち、学校、病院等の周囲おおむね80メートル以内の地域
2号区域 工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以外の地域
適用除外規定
適用除外 基準値 作業時刻 作業時間 連続作業日数 休日作業
災害・非常事態の緊急作業
生命・身体危険防止緊急作業
鉄軌道正常運行確保のための作業
道路法、道路交通法による条件付き作業
電気事業法施工規則に定める変電所の変更作業
(2)騒音・振動の感覚的な目安
騒音レベル
レベル(dB) 騒音環境 感覚
130 飛行機のエンジン近く 極めてうるさい
120 リベット打ち・くい打ち
110 自動車の警笛
100 ガード下
90 地下鉄電車内
80 騒々しい街頭
70 TV・ラジオの音 うるさい
60 普通の会話
50 普通の事務所 望ましい範囲
40 図書館
30 静かな住宅地の夜 静か
20 木の葉のそよぎ
振動レベル
レベル(dB) 騒音環境
110 木造家屋の倒壊がはじまる
100 家屋の壁に亀裂が入り、墓石等が倒れる
90 動揺が激しく器物が倒れる
80 電灯や器中の水面が動揺する
70 徒や障子がわずかに動く
60 制止している人だけが感じる
(3)対処方法

発注先官庁や市役所の環境対策部署に相談してみてください。法律に則っていない場合は、工事業者が対策を講じなければなりません。場合によっては、騒音や振動の測定のプロである環境計量証明事業者による測定が必要となることもあります。

北海道の環境計量証明事業者
http://business4.plala.or.jp/hokankyo/sub2.html