上川調査設計協会について
協会の倫理
本会の会員は、調査設計業の持つ使命と職責の重大性に鑑み、信義に基づいて職務の遂行にあたり、職業上の地位の向上並びに社会評価の向上に努めなければならない。そのため、次の事項を遵守するものとする。
- 1.品質の向上
- 会員は、本会員並びに会員の社会的地位向上のために、その名誉を重んじなければならない。
- 2.技術の権威の保持
- 会員は、常に技術の向上に努め、技術的信念のもとに業務の遂行にあたらなければならない。
- 3.公正の維持
- 会員は、調査設計業の公共性に鑑み、常に厳正中立の立場で業務を行い、公正を欠くことのないように努めなければならない。
- 4.秘密の保持
- 会員は、業務上の知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- 5.独占禁止法の遵守
- 本会員並びに会員は、下記の事項を遵守しなくてはならない。
- 不当な取引制限の禁止(法第3条)
- 事業者団体の禁止行為、届出義務(法第8条)
- 6.相互の協力
- 会員は、業務遂行にあたり必要あるときは、出来るだけ会員相互に協力するよう努めなければならない。
- 7.法令等の遵守、名誉保持の義務
- 会員は、諸法令、本会の規約、規制、規定などその他の定めを遵守し、本会員及び会員の名誉または信用を傷つけるような行為をしてはならない。